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受給者証について

給者証について

「受給者証」があると、日中の一時預かりや障害児通所支援にあたる放課後等デイサービスの利用において、利用料が一割負担で利用できますので、障害の度合いによって障害者手帳が取得できなかった方や、障害者手帳をもらうのに抵抗があり取得をされていないご家庭にとっても、取得することを勧めたいのがこの「受給者証」です。
放課後等デイサービスなどをご利用するためには『受給者証』が必要となりますが、自治体での障害福祉担当の窓口での申請後における聞き取りや、専門家などの意見書などを提出しその必要性が認められれば、受給者証が各市区町村から発行されます。

受給者証には3種類あり、「自立支援医療受給者証」と「日中一時支援受給者証」と「障害児(通所・入所)受給者書」があります。
今回は放課後等デイサービスの利用に伴い必要不可欠でもある「障害児(通所・入所)受給者証」についてご説明していきたいと思います。

障害児(通所・入所)受給者証とは

障害のある未就学の児童へ、生活能力の向上における訓練や社会性を身に着けるソーシャルスキルトレーニングなどを行う児童発達支援や、6歳~18歳の就学をしている障害(発達障害含む)がある児童に対して就学時間を終えた放課後等の時間を利用して、生活能力の向上における訓練や社会性を身に着けるソーシャルスキルトレーニングなどを行う放課後等デイサービスを利用することができます。

利用料においては通常1回の利用で7500円~11000円程度の利用料が、一割負担で利用することができ、金額的な面での負担をかなり軽減することができます。また、利用するうえでも負担額に上限があり、

非課税世帯(生活保護や低所得など)の家庭 → 0円

世帯所得約890万円までの家庭 → 4,600円

世帯所得約890万円以上の家庭 → 37,200円

となっています。

受給者証には「日中一時受給者証」といった、保護者が仕事や所用等で、障害のある子どもの面倒を見ることができない場合に預けることができるタイムケアや、障害のある子どもを育てるにあたり、ご家族の一時的な休息としてレスパイトケアを受けることもできます。

また、「自立支援医療受給者証」は精神疾患等での通院や医療費を負担してくれ、発達障害においてはADHDなどのお薬で有効的であるといわれている「ストラテラ」や「コンサータ」といったお薬代も一割負担ですませることができます。

福祉サービスは知らなければ使用する事ができないことが多々ありますので、利用できる制度に関しては、一度各自治体の福祉担当窓口で詳しく聞いてみるのもいいのではないでしょうか。

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