放課後等デイサービスとは(前編)
2017年7月6日 : 発達障害
放課後等デイサービスとは障害のある6歳~18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)を対象とした放課後・休日・長期のお休みに利用できる福祉サービスのことです。
従来は障がいの種別に分かれ、未就学児と就学児が共に通う形態でしたが、2012年に児童福祉法の改正に伴い、未就学児のための「児童発達支援」と、就学児のための「放課後等デイサービス」とに分かれ、障がいの種類に関わらず共通のサービスが受けられるようになりました。
放課後等デイサービスをご利用するためには『受給者証』が、かならず必要となります。
療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し、放課後等デイサービスの必要性が認められれば、市区町村から受給者証が発行されます。受給者証を取得することで放課後等デイサービスなどの通所の申し込みができ、利用金額も1割負担(1,000円/回程度)でサービスを受けることが可能となります。
定員は一日10名の施設が多いかと思います。人気のある施設ではすでに定員に満たしていて通所するのにも予約の空き待ちをしている放課後等デイサービスの施設もあるため、通いたい施設が見つかれば、受給者証の取得申請は早くしたほうが良いでしょう。
利用できる日数はお住まいの自治体の障害福祉課(福祉事務所)が決定することになります。お子さまの障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数は異なりますので、申請の際には必要とする日数(お子さまを週に何日、または月に何日通いたいなど具体的に)や、その理由を明確に伝えておく必要があります。
利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められており、
非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 0円
世帯所得約890万円までのご家庭 4,600円
世帯所得約890万円以上のご家庭 37,200円
となっているため、通所の日数が多くても上限額が決まっているので安心して福祉のサービスをご利用していただくことができます。
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