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合理的配慮とは

合理的配慮とは

合理的配慮とは、障害者権利条約の批准に向けた国内法として2013年に制定され、2016年に施行された「障害者差別解消法」によって、国公立学校を含め行政には「合理的配慮」の提供を義務付けされました。また私立などの学校機関や民間事業所には努力義務を課せられました。
そもそもここで言う「障害者」とは誰を指しているものか、ということですが、「障害者差別解消法」の中では、以下のように定義をされています。

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

この定義の通り、「障害者差別解消法」の中でも、対象とする障害者は、『障害者手帳の所持者だけに限られない』となっておりますので、学校生活や日常においての様々な社会障壁によって障害がもたらされている方も合理的配慮の対象であるとされています。

合理的配慮のポイント

合理的配慮においてのポイントは2点あります。
まずは1つ目に、基本的に押さえておかなければいけないのが、「配慮を受ける本人にとって望ましい合理的な配慮になっている」ということです。要は本人がその配慮を希望していないことや、本人以外の者だけが望んでいる配慮についてはこれに該当をしないということです。
そして2つ目は「配慮する側にとっても過剰な負担や無理のない合理的な配慮の内容になっている」ということです。例えばそれらの配慮をしようとした際に金銭的、または物理的に不可能またはかなりの困難が生じてしまったりする場合には「合理的配慮」には該当をしないということになります。なので、配慮をする側、される側、どちらにとっても合理的な配慮になっているということが大切です。
例えば、学習障害(LD)や視力等、何らかの影響により授業中に黒板の文字が見えづらく勉強をするのにも困難をきたしている場合、この状況を改善するために本人からの希望として、座席を一番前にしてほしいという申し出があった場合、学校側(配慮をする側)にとっても過度な負担にはならないため、この場合は合理的配慮といえます。
ですが、黒板に書く内容をすべて事前にまとめたものをコピーして本人に渡してほしいといった申し出に関しては、事前に本人用にまとめておくという事務的な作業において、まとめるにあたる時間や業務にあたるものが合理的配慮としては、妥当であるとは言えないのかもしれません。
ただしあくまでも、配慮をする側、される側、どちらにとっても合理的であるという観点から、絶対にこの内容が合理的配慮にあたるのか、またはそうでないかの判断については、当事者同士の判断となりますので、その時期や状況によって変わることもあるのではないかと思います。
まずは配慮をしてほしい内容をしっかりと本人含め話し合っていただき、その後、配慮をお願いしたい機関に対し、話し合いの場を持ち、申し出をすることがスタートかと思われます。

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